#navi(PM/18年/午前)

問55 メーカのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。
C社は、この製品Xに"製造元A社"と表示し、一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計ミスであった。製造物責任法(PL法)上、製造物責任を問われる企業はどれか。

-ア A
-イ AとB
-ウ AとC
-エ AとBとC

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