問55 メーカのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。 C社は、この製品Xに"製造元A社"と表示し、一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計ミスであった。製造物責任法(PL法)上、製造物責任を問われる企業はどれか。

  • ア A
  • イ AとB
  • ウ AとC
  • エ AとBとC


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Last-modified: 2009-02-11 (水) 11:36:27 (5555d)